株式会社よりあい
宮城県仙台市太白区袋原字小原46番1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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休業日 | 土日祝日 休業日でも事前連絡いただければ、対応いたします。 |
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仙台市太白区を中心に看護小規模多機能型居宅介護、
小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援事業所、
訪問看護、地域密着型通所介護(休止中)
通所介護の単位や、各種料金についてご案内しますので、参考にしていただければ幸いです。
要介護度やご利用時間によって料金が異なりますので、面談の際に詳しくご説明いたします。
ご不明点は遠慮なくお尋ねください。
下記の料金表によって、ご利用者さまの要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
(上記サービスの利用料金は、ご利用者さまの要介護度に応じて異なります。)
ご利用時間 | 7時間以上8時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 5時間以上7時間未満 |
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要介護 1 | |||
要介護 2 | |||
要介護 3 | |||
要介護 4 | |||
要介護 5 |
選択サービス | 個別機能訓練加算Ⅱ | 口腔機能向上加算 | 入浴介助加算 |
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利用時間 9:30~17:00の時間帯
要支援 2 |
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選択サービス | 運動器機能向上加算 | 口腔機能訓練加算 |
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通所介護 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 算定した単位数の |
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の他地域区分 6級地 |
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*機能訓練指導員の配置状況 月曜日~土曜日の6日間(個別機能訓練算定に当たり、機能訓練指導員の配置曜日を連絡していることが義務化されております)
要介護1~5のご利用者さまは、上記単位にご利用回数を乗じたご利用金額、要支援1、2のご利用者さまは、月極のご利用料金となります。
例えば要介護3のご利用者さまで(加算サービス 入浴介助加算 個別機能訓練加算Ⅱ 口腔機能向上加算を希望された場合)、月8回の通所サービスをご利用された場合。
① 通所サービス7時間以上9時間未満 1,006単位×8回 =合計単位
② 個別機能訓練加算Ⅱ 56単位×8回 =合計単位
③ 入浴介助加算 50単位×8回 =合計単位
④ 口腔機能向上加算 150単位×2回 =合計単位
⑤ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 算定単位の5.9%を乗じた金額
⑥ 地域区分6級地 人件費割合10.27円
※計算方法:(基本単位①~④の合計数+介護職員処遇改善加算Ⅰ⑤)×地域加算(10.27)-介護給付(8割~9割)=一回の利用者負担額。
※サービス総単位数に地域加算を掛けるため、端数処理により金額が若干異なる場合があります。
☆ご利用者さまがまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者さまが保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ご利用者さまに提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者さまの負担額を変更します。
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者さまの負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①食事の材料の提供(食材料費)
ご利用者さまに提供する食事の材料にかかる費用です。(おやつ代含む)
利用料金:1回あたり600円
②通常の事業実施区域外への送迎
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用(公共機関交通費相当)として、下記料金をいただきます。
利用料金:実施地域を越えて1kmにつき100円
③レクリエーション、クラブ活動
ご利用者さまの希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。
④写物の交付
ご利用者さまは、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき 10円
⑤日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご利用者さまに負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代等:実費相当額
また、日常生活において通常必要となる費用は、ご利用者さまに負担していただくこととなり、この場合は実費をいただきます。
※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1か月前までにご説明します。
前記(1)、(2)の料金・費用は、利用月ごとに計算し、翌月10日までにご請求しますので、請求月の15日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
ア.下記指定口座への振り込み
七十七銀行 袋原支店 普通預金口座番号 5256224
名義 株式会社よりあい
※振込み手数料は、ご利用者の負担となります。
イ.現金にて支払い
○ 利用予定日の前に、ご利用者さまの都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。
この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
但しご利用者さまの体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
宮城県仙台市太白区袋原字小原46番地の1
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